T.試験制度 |
1.事前試験
許可申請等をする前の者(以下「受験者」という。)を対象として実施する試験。 |
2.申請後試験
許可申請等をした者(以下「申請者」という。)を対象として実施する試験。 |
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U.事前試験 |
1.受験者の資格要件 |
| 試験の申込日現在において、次の(1)から(3)のいずれにも該当する者であること。 |
(1) | 有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許又は大型免許に限る。)を有していること。 |
(2) | 年齢が65歳未満であること。 |
(3) | 平成13年12月27日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について(以下「審査基準」という。)」別表2の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める要件すべてに適合すること。
ただし、審査基準別表2において、「申請日」とあるのは「試験の申込日」、「申請時」とあるのは「試験の申込時」、「申請する」とあるのは「受験する」とそれぞれ読み替える。 |
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2.受験申込書の受付期間及び試験実施時期等 |
(1) | 受験者は、受験しようとする営業区域を管轄する運輸支局長を経由して、関東運輸局長あてに別添1の受験申込書を提出すること。 |
(2) | 受験申込書の受付期間及び試験の実施時期は、原則として、毎年次の@及びAの試験区分ごとに定める以下の期間とする。 |
@ | 法令及び地理の試験
8月1日から8月31日までの間に受け付ける申込について、11月1日から11月30日までの間におけるいずれかの日に実施する。 |
A | 法令のみの試験
4月1日から4月30日までの間に受け付ける申込について7月1日から7月31日まで、8月1日から8月31日までの間に受け付ける申込について11月1日から11月30日まで、12月1日から12月28日までの間に受け付ける申込について3月1日から3月31日までの間のいずれかの日に実施する。 |
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3.出題範囲及び設問形式等 |
| 別表1のとおりとする。 |
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4.試験実施後の取扱い |
(1) | 試験結果の公表等 |
@ | 法令・地理試験の実施結果に基づき、試験実施月の翌月に次の事項を関東運輸局報に掲載するとともに、関東運輸局及び関係運輸支局の掲示板に掲示する方法で公表する。 |
(@) | 受験者数等 |
(A) | 合格者数及び合格者の整理番号等 |
(B) | 法令試験、地理試験それぞれの最高点、最低点及び平均点等 |
A | 試験問題は、試験終了後の持ち帰りを認め、これにより問題の公表とする。 |
(2) | 合格者の取扱い |
| 合格者に対しては、(1)@の公表と同時に別添2の合格証を発する。なお、合格証の有効期限は、合格証の発行日から2年を経過する日もしくは、年齢が65歳に達する日の前日のうち、いずれか早く到達する日とする。 |
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5.その他 |
(1) | 受験者に対して受験資格を確認するため、必要な書類の提出を求めることがある。 |
(2) | 試験合格後に1.(3)に該当していないことが判明した場合、当該合格は無効とする。 |
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V.申請後試験 |
1.試験対象者 |
| 次の(1)から(3)に掲げる者を対象に実施することとする。ただし、T.に規定する試験に合格した者であって、申請日現在において合格証の有効期限が満了していない者又は合格が無効とされていない者を除く。 |
(1) | 許可申請の場合 許可申請者 |
(2) | 譲渡譲受の認可申請の場合 譲渡譲受の認可申請者のうち譲受人 |
(3) | 相続の認可申請の場合 相続の認可申請者 |
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2.試験の実施時期 |
(1) | 許可申請の場合 原則として11月1日から11月30日までの間におけるいずれかの日に実施する。 |
(2) | 譲渡譲受の認可申請の場合 申請の受付期間及び試験の実施時期は、原則として、毎年次の@及びAに定める
以下の期間とする。 |
@ | 法令及び地理の試験 前年10月1日から9月30日までの間に受け付ける申請について、11月1日から11月30日までの間におけるいずれかの日に実施する。 |
A | 法令のみの試験 前年10月1日から1月31日までに受け付ける申請について3月1日から3月31日まで、2月1日から5月31日までに受け付ける申請について7月1日から7月31日まで、6月1日から9月30日までに受け付ける申請について11月1日から11月30日までの間のいずれかの日に実施する。 |
(3) | 相続の認可申請の場合 随時実施する。 |
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3.試験回数 |
| 1回の申請について、1回とする。 |
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4.出題範囲及び設問形式等 |
| U.3.のとおりとする。 |
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5.試験実施後の取扱い |
(1) | 試験結果の公表等 |
@ | 法令・地理試験の実施結果に基づき、試験実施月の翌月に次の事項を関東運輸局報に掲載するとともに、関東運輸局及び関係運輸支局の掲示板に掲示する方法で公表する。 |
(@) | 申請者数 |
(A) | 合格者数 |
(B) | 法令試験、地理試験それぞれの最高点、最低点及び平均点 |
A | 試験問題は、試験終了後の持ち帰りを認め、これにより問題の公表とする。 |
(2) | 合格者の取扱い |
| 合格者に対しては、(1)@の公表と同時に申請に係る挙証資料の提出期限又は提示等の日時を通知する。 |
(3) | 不合格者の取扱い 却下処分とする。 |
(4) | 合格者にあっては、申請した事案が却下処分となる場合に限り、その却下処分時に別添2の合格証を発する。
なお、合格証の有効期限は、合格証の発行日から2年を経過する日もしくは、年齢が65歳に達する日の前日のうち、いずれか早く到達する日とする。 |
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W.その他 |
- T.に規定する試験は、原則として同時に行うものとする。
- 試験の実施日時、場所については、原則として試験実施日の1ヶ月前までに関東運輸局報に公示するとともに試験実施日の15日前までに受験者及び申請者あてに通知する。
- 2.の受験者及び申請者に対する通知には、整理番号、試験区分及び営業区域を記載する。
- 審査基準T.10.のただし書に基づき地理試験を免除する者に対しては、2.の通知の際にその旨を明記する。
- 試験に欠席した者は、原則として不合格とし、申請者については却下処分とする。
- 許可申請の受付日から試験日までの間に、申請した営業区域が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第3条第1項に基づく特定地域に指定された場合には、試験は行わないこととし、申請者に対しては却下処分とする。
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附 則 |
- 本公示は、平成14年2月1日以降、管轄する陸運支局において受付ける申請について適用する。
- 経過措置
平成14年については、本公示1.(2)@に「3月に受付ける申請については、4月20日から4月30日までの間のいずれかの日に実施する。」を加え適用する。 |
附 則(平成16年11月9日 一部改正) |
- 本公示は、平成17年1月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
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附 則(平成17年12月22日 一部改正) |
- 本公示は、平成18年1月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
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附 則(平成19年3月22日 一部改正) |
- 本公示は、平成19年4月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
2.平成19年3月31日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
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附 則(平成20年6月13日 一部改正) |
- 本公示は、平成20年6月14日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
- 平成20年6月13日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
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附 則(平成24年2月16日 一部改正) |
- 本公示は、平成24年4月11日以降受け付ける申請について適用する。
- 平成24年3月に実施する譲渡譲受認可に係る試験において不合格となった者(前回試験の不合格者で処分を保留されている者を除く。)については、2.及び4.(3)の規定によらず再試験の通知を行い、平成24年7月1日から7月31日までの間におけるいずれかの日に実施することとする。
- 平成24年に実施する試験に係る1.(2)のただし書の適用については、「前年10月1日から3月31日までに受け付ける申請について5月1日から5月31日まで」とあるのは、「4月1日から5月31日までに受け付ける申請について7月1日から7月31日まで」とし、「4月1日から9月30日まで」とあるのは、「6月1日から9月30日まで」とする。
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附 則(平成27年1月15日 一部改正) |
- 本公示は、平成27年4月1日以降に実施する試験について適用する。
- 改正前の公示により、平成27年5月に譲渡譲受に係る試験を実施する予定の営業区域にあっては、当該試験を平成27年3月に実施することとし、当該試験の対象者は、平成26年10月1日から平成27年1月31日までに申請を受け付けた者とする。
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