令和6年6月4日改訂

1.受験資格要件

① 受験申込日現在で、その時点での年齢による運転経歴を満たしていること

② 受験申込日現在で有効な第二種運転免許を所持していること

③ 受験申込日時点で65歳未満であること

以上3点です。運転経歴は こちら を、受験に係る詳細公示は こちら をご参照ください。

2.合格証の有効期間

 発行日から2年間、または65歳になる前日までの、どちらか先に到達する日までです。発行日は試験日ではなく、試験の概ね半月~一か月後の合格発表があった日になります。この有効期間内に特例新規許可申請や譲渡譲受申請等(以下「開業申請」とします)を行えばよいわけです。

3.交通違反や継続、営業所について

 受験資格要件は1.のとおり、二種免は問題ないはずですから年齢と年齢別の運転経歴だけです。つまり、運転経歴要件自体に無事故無違反が含まれている35歳未満の方以外は、事故違反については受験に関係ありませんから、それらから3年経っていなくても受験できます。

 継続についてですが、令和6年5月の国土交通省公示をもって地理試験廃止となったものの基本的な年齢別運転経歴要件は変わっていませんので、受験申込日時点で35歳未満の方は10年以上同一会社で、35~39歳の方は原則として直近3年以上の継続乗務は引き続き必要です。

 居住地は開業申請日時点で開業したい営業区域内に居住できていればよく、例えば受験申込時の居住地が千葉や所沢でも特別区武三の受験ができます。なお、資金が無くても受験は可能ですがこれは推奨しません。

4.1~3を勘案して受験のタイミングを検討する

① 要件を全て満たしていて合格後直ちに開業申請ができるなら、すぐ勉強会に参加し受験する。

② 受験のための運転経歴はOKだが違反があったなど、合格してもすぐ開業申請ができない場合は

  1. 交通違反・免許停止があるならそれから3年以上(35歳未満の方は10年以上)、人身事故等で刑事処分があるならそれから5年以上経つ(俗称「喪が明ける」)のはいつなのか
  2. 資金が準備できる時期、開業したい営業区域内に営業所を確保し転居できる時期はどうか
  3. a・bを勘案し、開業申請ができるようになったときに有効な合格証を所持しているにはいつ受験すればいいのかを判断

以上から受験時期については十人十色です。ご心配だったり不明だったりがあれば 、大塚教室03-5976-9114 へお電話くださるか、お近くの個人タクシー団体にお問い合わせください。

5.留意事項

 運転経歴は受験申込日と、その後の開業申請日の2か所で発生します。特に「開業申請日時点でも30歳代の、継続が必要な方」は、3.のとおり合格したからといって乗務を辞めることはできず、少なくとも開業申請日までは引き続き乗務を継続しなければいけません。

 年齢に関しては65歳未満でなければダメですが、これも「開業申請日時点でも同じ」です。受験申込日では64歳でも、その後の開業申請の時は65歳になっているなら受験は無駄になってしまいます。このような場合は旧来の、開業申請を済ませてから受験する「申請後試験」しか手がありません。ただし、先に開業申請をするのでその時点で運転経歴のほか「営業所(住居)・資金・法令遵守(事故違反等)・30歳代なら継続」などといった諸要件を全て満たせねばなりません(車庫だけは合格後で可)。

 受験申込日時点では39歳、その後の開業申請をするときは40歳になっている場合、受験申込日時点では原則3年以上の継続が必要ですが、試験申込後は退職できる場合があります。実際退職できるかどうかは受験者各位の経歴によって異なりますから、退職したい場合は「必ず事前」に勉強会参加団体・受験申込取扱団体に相談してください。