- 3月法令試験:前年12月申込
- 7月法令試験:4月申込
- 11月法令地理試験:8月申込


合格者に対しては合格証が郵送されるほか、運輸局・運輸支局の掲示板および運輸局報にて受験番号が公示されます。 不合格者に対してはなにもありません。公示に自分の番号が無ければダメだったという事になります。

譲渡譲受が発生するのを待つわけですが、その申請要件に「運転者として継続雇用」が必要な方、つまり
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- 年齢にかかわらず地理試験免除で受験した方
- 地理を受験しても譲渡譲受申請日時点で40才未満と見込まれる方
は、後の「譲渡譲受申請日時点でも継続が必要」ですから、合格したからといって乗務員を辞めてはならず、少なくとも譲渡譲受申請書が運輸支局に受理されるまで今まで通りの勤務を続けなければいけません。 また、40歳以上で地理試験を受験した場合でも最近の3年間に運転経歴に含まれない期間がある方は、下手に乗務員を辞めると「譲渡譲受申請日以前の3年間のうち2年以上は開業する営業区域で乗務員として専従していること」に引っかかる可能性があります。辞める前に必ず試験申込をした団体等に相談してください。

譲渡譲受が決まったら譲渡譲受契約を結び各種挙証書類を可及的速やかに確保します(詳細は取扱い団体の指示に従ってください)。申請後認可までの標準処理期間は90日です。ただし書類の不備や内容の変更があったり、疑問が発生したりするとその修正・解決が出来るまで審査が止まりますから、その分処理期間は伸びてしまいます。
なお、インボイス制度が令和5年10月から施行されますので、課税事業者になるための「適格請求書発行事業者登録」も併せて申請しておきましょう。登録番号が発行されるまで2ヶ月以上かかることもあるようですから、早めに申請しておいた方が安心です(開業見込みの段階で申請できます)。
また、時間があるときにでも車体表記の加工をする架装業者に赴き、名前等の字体や色を決めておくとともに、文字をローマ字にしたい方は、あらかじめその旨を支部に話しておいてください。事前に手続きをしておくことで認可後のドア番号の付与がスムーズになります。

譲渡者に支払いを済ませ、移転登録、車体表記や領収証の書き換えを可能な限り行っておくとより早く仕事を始めることが出来ます。
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- 譲渡者は処分公示日をもって営業できなくなります。代務運転を行っている場合は、これも同日に出来なくなります
- 必要書類の段取り 運輸支局に提出するものは提出し、受け取るものは受取り、次の移転登録の準備をします。
- タクシー車両の移転登録 書類が揃い次第速やかに
- タクシー車両の架装変更 車体表記や領収証の変更作業
- タクシーメーターの検定 認可書を忘れずに持参し検査場へ
- タクシー等の届出 正副控の3通を運輸支局へ提出し、控を受け取る(タクシー業務適正化特別措置法の規定による指定地域のみ)
- 事業者乗務証交付 営業所所在地を管轄する登録実施機関(東京タクシーセンター等)に申請(必要書類は所属団体に確認ください)
- 支部・組合の加入手続き 出資金等の納付
- タクシー車両の自賠責の名義変更 可及的速やかに
認可されてから運輸開始までの間はやることが詰まっています。

申請と順序は前後しますが、日個連加入にあたっては試験合格後から譲渡譲受認可までの間若しくは認可直後に「新規加入者講習会」を受講しておかなければなりません。原則、毎年1月・4月・8月に実施しています。 2月・6月・10月には全国個人タクシー協会関東支部でも同様な講習が行われますが、こちらは認可後最初に開催される講習会を受講することが基本となっており、併せて正式な認可書も交付されます。どちらの講習も指定された場合は必ず出席してください。

待ちに待ったスタート!

譲渡譲受完了届を直ちに運輸支局へ提出。 税務署にも開業届および青色申告申請書を直ちに提出。