関東運輸局公示

一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について

一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業(以下「個人タクシー事業」という。)に限る。)の許可及び譲渡譲受認可(相続認可を含む。)申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準等を下記のとおり定めたので公示する。

平成13年12月27日

関東運輸局長 上 子 道 雄

I.許可
(道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第4条第1項)
1.営業区域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表1のとおりとする。
2.年齢
申請日現在で65歳未満であること。
3.運転経歴等
(1) 有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有していること。
(2) 申請日現在における別表2の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。
4.法令遵守状況
(1) 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号。以下「タクシー適正化・活性化特措法」という。)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消しの処分
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これに準ずる法令の違反による処分
自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法又はタクシー適正化・活性化特措法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
申請者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において、当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者として受けた法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納命令の処分
(2) 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反(同法の違反であって、その原因となる行為をいう。)がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、点数(同法の違反により付される点数をいう。)が1点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付されない違反があった場合のいずれか1回に限っては、違反がないものとみなす。
(3) (1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。
5.資金計画
(1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①~④の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
設備資金(③を除く。)80万円以上。
ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかである場合は、当該所要額とする。
運転資金80万円以上。
自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告知(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険料の年額。
(2) 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
6.営業所
個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1) 申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
(2) 申請する営業区域内に申請日現在において現に居住しているものであること等、居住の実態が認められるものであること。
(3) 使用権原を有するものであること。
7.事業用自動車
使用権原を有するものであること。
8.自動車車庫
(1) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
(2) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3) 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
(4) 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
(6) 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
(7) 10.に定める法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日(申請前に法令及び地理の試験に合格している者にあっては申請時)までに確保できるものであること。
9.健康状態及び運転に関する適性
(1) 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
(2) 独立行政法人自動車事故対策機構等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
10.法令及び地理に関する知識
関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。
ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者又は申請する営業区域において、申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者については、地理試験を免除する。
なお、法令及び地理の試験については、平成14年1月31日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について(以下「試験実施公示」という。)」で定めるところにより実施する。
11.その他
 申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
12.申請の時期等
(1) 申請の受付
毎年9月とする。ただし、タクシー適正化・活性化特措法第3条第1項に基づく特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。
また、タクシー適正化・活性化特措法第3条の2第1項の規定による準特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、平成26年1月27日付け公示「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について」Ⅱ.1.に基づき関東運輸局長が公示した場合にあっては、公示した期間を受付期間とする。
(2) 法令及び地理の試験の実施
試験実施公示で定めるところにより実施する。
(3) 申請内容の確認
申請内容の確認のため、関東運輸局長が必要と認める場合にヒアリングを実施する。
(4) その他
新規許可申請の受付日から処分日までの間に当該申請に係る営業区域がタクシー適正化・活性化特措法第3条第1項の規定による特定地域に指定された場合には、当該申請事案は同法第14条の2の規定に基づき却下処分とする。
II.許可等に付す期限及び条件(法第86条第1項)
1.許可等に付す期限
(1) 許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可(以下「許可等」という。)に当たっては、当該許可又は認可の日から概ね3年間の期限を付すこととする。
(2) 譲渡譲受認可申請が行われた場合は、2.(13)の条件により、従前の許可期限(許可期限を更新した場合にあっては更新後の期限。以下同じ。)の翌日以降旅客の運送を行わない限りにおいて許可期限を認可の日までとする。
2.許可等に付す条件
許可等に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。
(1) 引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場合には許可を取り消す。また、譲渡譲受認可申請を行った場合であって、やむを得ない事情により第二種運転免許が失効し、かつ、それ以降旅客の運送を行うことがないときは、許可に係る当該条件は適用しない。
(2) 使用する事業用自動車は1両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。
(3) 患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものでないこと。
(4) 事業用自動車の両側面に見やすいように「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」と表示すること。
(5) 月に2日以上の定期休日を定めること。
(6) 関東運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。
(7) 営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
(8) 氏名等の記載とともに写真を貼付した事業者乗務証を車内に掲示すること。
(9) 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがある。
(10) 年齢が満65歳に達した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第2項に定めるところにより同項の認定を受けた高齢者に対する適性診断を受けること。
(11) 申請書、添付書類及び陳述の内容が事実と異なることが判明した場合には、許可を取り消すことがある。
(12) 許可等の期限更新時において、年齢が満75歳に達する日以降の期限は付さない。
(13) 譲渡譲受認可申請を行った場合であって、1.(2)により許可期限が認可の日までとなる場合にあっては、従前の許可期限の翌日から譲渡譲受認可の日までの間は旅客の運送を行わないこと。なお、当該条件に違反して旅客の運送を行ったときは、許可を取り消す。
(14) 許可等の日から4ヶ月以内に事業を開始すること。
III.譲渡譲受及び相続の認可(法第36条第1項及び第37条第1項)
1.譲渡譲受の認可
(1) 譲渡人の資格要件
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。ただし、年齢が満75歳に達する日以前に、既に譲渡譲受認可申請がなされ、II.1.(2)が適用されており、従前の許可期限の日を過ぎている場合を除く。
年齢が65歳以上75歳未満であること。
年齢が65歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者であること。
年齢が65歳未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。
(2) 譲受人の資格要件
Ⅰ.(12.を除く。)に定める基準を満たす者であること。
(3) 申請の時期等
申請の受付
通年とする。
法令及び地理の試験の実施
試験実施公示で定めるところにより実施する。
申請内容の確認
申請内容の確認のため、関東運輸局長が必要と認める場合にヒアリングを実施する。
2.相続の認可
(1) 被相続人の死亡時における年齢が75歳未満であること。
(2) 相続人がⅠ.に定める基準を満たす者であること。
(3) 申請の受付、法令及び地理の試験並びに処分は、随時行うこととする。ただし、申請が被相続人の死亡後60日以内になされるものであること。
IV.許可等に付した期限及び条件の変更等
 上記I.~III.の許可等に付した期限及び条件について、変更を行う場合には、上記Ⅰ.~Ⅲ.の定めるところにより審査する。
Ⅴ.挙証等
 申請内容について、客観的な挙証等があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
 1. 本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
 2. 平成9年5月15日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の経営免許及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」(以下「旧公示」という。)は、平成14年1月31日限り廃止する。
 3. 本公示.4.(1)③及び⑥のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
 4. 事案の処理に際しては本審査基準によるほか、別途公示する細部取扱いよるものとする。
(1) 平成14年2月1日以降2年間、本公示.別表2のC.2.規定については、「10年以上の自動車の運転を専ら職業とした期間のうち、申請する営業区域における期間が5年以上、かつ、申請日以前3年以内に2年以上あること」とすることができる。
(2) 平成14年2月1日以降3年間、本公示.10.の規定中「10年以上タクシー・ハイヤー事業者」とあるのは「10年以上同一のタクシー・ハイヤー事業者」とし、「申請日以前5年間無事故無違反」とあるのは「申請日以前3年間無事故無違反」とすることができる。
(3) 平成14年2月1日以降2年間、本公示.1.(1)①及び.2.(1)の規定中「75才未満」とあるのは「75才以下」とする。
(4) 平成14年については、本公示.1.(3)①に「3月」を、②に「4月」を加え適用する。
附 則(平成14年1月31日一部改正)
本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成17年5月13日一部改正)
本公示は、平成17年6月1日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成18年8月29日一部改正)
 1. 本公示は、平成18年9月1日以降に受付ける申請について適用する。
 2. 本公示施行日以前の旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3.(2)別表2各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての運転経歴については、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請する場合、県南東部交通圏における運転経歴とみなす。
また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日以前に県南東部交通圏において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた期間とみなす。
 3. 経過措置
(1) 本公示施行日以降から平成20年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請しようとするものであって、本公示施行日以前に旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3.(2)別表2各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての運転経歴があるもので、本公示施行日以降も引き続きさいたま市岩槻区に運転経歴があるものは、県南東部交通圏に運転経歴があるものとみなす。
また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日前に旧岩槻市において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用され、本公示施行日以降引き続き旧岩槻市において雇用されていたものが、本公示Ⅰ.1.別表1中の 県南東部交通圏を申請しようとする場合、県南東部交通圏において雇用されていた期間とみなす。
(2) 本公示施行日以降から平成19年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請するものであって、本公示施行日以前から引き続きさいたま市岩槻区に居住し、かつ、申請日前継続して1年以上居住しているものが、申請後において県南東部交通圏内に転居し、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可申請、譲渡譲受及び相続認可申請に係る細部取扱いについて」Ⅲ.1.Ⅲ.に規定する挙証資料等を、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について」4.(2)に規定する挙証資料の提出期限までに提出できる場合にあっては、申請する営業区域内に申請日前 継続して1年以上居住しているものとみなす。
附 則(平成19年3月22日一部改正)
本公示は、平成19年4月1日以降受付ける申請について適用する。
附 則(平成21年9月30日一部改正)
本公示は、平成21年10月1日以降受付ける申請について適用する。
附 則(平成22年3月23日一部改正)
本公示は、平成22年3月23日以降受付ける申請について適用する。
附 則(平成23年2月3日一部改正)
本公示は、平成23年2月3日より適用する。
附 則(平成23年9月30日一部改正)
本公示は、平成23年10月1日以降に受付ける申請について適用する。ただし、埼玉県県南中央交通圏については、平成23年10月11日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成24年2月16日一部改正)
 1. 本公示は、平成24年4月1日以降受け付ける申請について適用する。
 2. Ⅲ.1.(3)②ただし書の適用については、平成24年に限り、「5月」とあるのは、「7月」とする。
附 則(平成24年9月27日一部改正)
本公示は、平成24年10月1日以降に受け付ける申請について適用する。
附 則(平成25年6月28日一部改正)
本公示は、平成25年7月1日以降に受け付ける申請について適用する。
附 則(平成25年8月22日一部改正)
本公示は、平成25年8月22日以降の処分から適用する。
附 則(平成26年1月27日一部改正)
本公示は、平成26年1月27日以降の処分から適用する。
附 則(平成27年1月13日一部改正)
本公示は、平成27年4月1日以降の処分から適用する。
附 則(平成28年12月20日一部改正)
本公示は、平成28年12月20日以降に受け付ける申請について適用する。
附 則(和元年7月31日一部改正)
本公示は、令和元年8月1日以降の処分から適用する。なお、改正後のⅡ.1.(2)並びに2.(1)及び(13)については、事業者がこれらの改正後の規定による許可等に付した期限及び条件への変更を申請した場合において適用する。