令和6年6月28日更新
ご利用者各位
平素は日個連「ちょうちん個人タクシー」をご利用いただき厚く御礼を申し上げます。2023年10月1日施行の「インボイス制度」について、当組合の対応をご案内いたします。
- 日個連発行のタクシーチケット、日個連とご契約いただいている企業様で独自に作成しているタクシーチケット、および日個連とご契約いただいている信販会社様で発行しているタクシーチケットによるお支払いでご乗車の場合は、日個連がインボイス(適格請求書)を発行いたします。このインボイスにより、ご乗車になった車両が適格請求書発行事業者か否かにかかわらず(課税事業者・免税事業者の別なく)、仕入税額控除を行うことが出来ます。インボイスには、制度に従い以下の項目を記載いたします。
- ご請求先名称:貴社名
- 適格請求書発行事業者名:日個連東京都営業協同組合
- 適格請求書発行事業者登録番号:T2013305000538
- ご請求金額:
- 消費税率:10% *タクシー運賃等の税率は10%です。
- 消費税額:
- インボイス対応車両(課税事業者):日個連所属の個人タクシー事業者の99%は課税登録済です。今までどおり何も変わりません。「ちょうちん」表示灯(あんどん)の車であれば、インボイスの発行が可能です。(注)
- インボイス非対応車両(免税事業者):表示灯は「緑色の長方形」です(下図参照)。令和5年10月1日以降、インボイス非対応事業者のタクシーが発行する領収書は、適格簡易請求書(簡易インボイス)の要件を満たさないため、下記のように日個連と直接ご利用契約があるタクシーチケット以外でお支払いの場合、仕入税額控除の対象外となります旨、ご留意ください。
インボイス非対応事業者
車両の表示灯 |
インボイス非対応事業者車両の左後部ドアに貼付するステッカー |
インボイス非対応事業者でも以下のチケットご利用であれば仕入税額控除ができます。 |
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○ 日個連発行のタクシーチケット |
○ 日個連とご契約いただいている企業様で独自に作成しているタクシーチケット |
○ 日個連とご契約いただいている信販会社様で発行しているタクシーチケット |
これら以外の現金・クレジットカード・電子マネー・QRコード等でお支払いの場合は、仕入税額控除ができません。 |
(注)インボイス発行事業者登録番号の交付申請中で、登録番号が未交付の車両について |
表示灯は「ちょうちん」のままで、後部ドアに「登録中のためインボイスを発行できません」と記したステッカーを貼付しています。 |
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この車両に乗車され、インボイスを必要とされるお客様は、大変お手数をおかけいたしますが乗車時に受領された「領収書・後日発行になる旨の説明書」を一緒に保管いただき、説明書に記載されたURLまたはQRコードから登録サイトを開き、必要事項をご入力・ご登録くださいますよう、お願いいたします。登録番号が交付され次第速やかにお知らせいたします。 |
【本件に関するお問合せ先】日個連東京都営業協同組合 総務課 |
電話番号:03-5976-9111(平日9:00~17:00) E-MAIL:soumu@nikkoren.jp |