事前試験で受験後、新規許可や譲渡譲受申請をする

○ 営業区域を管轄する運輸支局へ試験申込(勉強会団体経由を推奨)

  • 3月試験:前年12月申込
  • 7月試験:4月申込
  • 11月試験:8月申込

○ 筆記試験

○ 合格発表(試験の15~30日後くらいの原則木曜日に公示)

 合格者に対しては合格証が郵送されるほか、運輸局・運輸支局の掲示板および運輸局報にて受験番号が公示されます。
 不合格者に対してはなにもありません。公示に自分の番号が無ければダメだったという事になります。

○ 譲渡譲受が成立するまで待機または9月に新規許可申請

 譲渡譲受が発生するのを待機するか、9月に新規許可申請をするわけですが、その申請要件に「運転者として継続雇用」が必要な方、つまり

    • 申請日時点で40才未満と見込まれる方

は、後の「譲渡譲受又は新規許可申請(以後「開業申請」とします)日時点でも継続が必要」ですから、合格したからといって乗務員を辞めてはならず、少なくとも開業申請の申請書が運輸支局に受理されるまで今まで通りの勤務を続けなければいけません。
 また、40歳以上でも直近の3年間に運転経歴に含まれない期間がある方は、下手に乗務員を辞めると「開業申請日以前の直近3年間のうち2年以上は開業する営業区域で乗務員として専従していること」に引っかかる可能性があります。辞める前に必ず試験申込をした団体等に相談してください。

○ 開業申請

 譲渡譲受が決まったら譲渡譲受契約を結び、新規許可であれば車の取得計画を立て、各種挙証書類を可及的速やかに確保します(詳細は取扱い団体の指示に従ってください)。開業申請後許認可までの標準処理期間は、譲渡譲受は90日、新規許可は翌年1月中旬以降です。ただし書類の不備や内容の変更があったり、疑問が発生したりするとその修正・解決が出来るまで審査が止まりますから、その分処理期間は伸びてしまいます。

 開業申請をしたらインボイス制度に伴う課税事業者になるための「適格請求書発行事業者登録」も併せて申請しておきましょう。登録番号が発行されるまで1ヶ月以上かかることもあるようですから、早めに申請しておいた方が安心です(開業見込みの段階で申請できます)。

 また、時間があるときにでも車体表記の加工をする架装業者に赴き、名前等の字体や色を決めておくとともに、文字をローマ字にしたい方は、あらかじめその旨を支部に話しておいてください。事前に手続きをしておくことで認可後のドア番号の付与がスムーズになります。

○ 許認可処分

 新規許可なら車を正式発注し、譲渡譲受なら譲渡者に支払いを済ませ移転登録、車体表記や領収証の書き換えを可能な限り行っておくとより早く仕事を始めることが出来ます。

    • 譲渡者は処分公示日をもって営業できなくなります。代務運転を行っている場合は、これも同日に出来なくなります
    • 【新規許可】登録免許税の納付 許可処分後に支局から交付される専用納付書を用い金融機関で納付し、受領証を専用用紙に貼付し支局に提出。
    • 【共通】必要書類の段取り 運輸支局に提出するものは提出し、受け取るものは受取り、事業用自動車の準備などをします。
    • 【譲渡譲受】タクシー車両の移転登録 書類が揃い次第速やかに
    • 【譲渡譲受】タクシー車両の架装変更 車体表記や領収証の変更作業
    • 【共通】タクシーメーターの検定 許認可書を忘れずに持参し検査場へ
    • 【共通】タクシー等の届出 正副控の3通を運輸支局へ提出し、控を受け取る(タクシー業務適正化特別措置法の規定による指定地域のみ)
    • 【共通】事業者乗務証交付 営業所所在地を管轄する登録実施機関(東京タクシーセンター等)に申請(必要書類は所属団体に確認ください)
    • 【共通】支部・組合の加入手続き 出資金等の納付
    • 【譲渡譲受】タクシー車両の自賠責の名義変更 可及的速やかに

許認可されてから運輸開始までの間はやることが詰まっています。

○ 講習の受講

 申請と順序は前後しますが、日個連加入にあたっては試験合格後から許認可までの間若しくは許認可直後に「新規加入者講習会」を受講しておかなければなりません。原則、毎年4月・8月・12月に実施しています。

 2月・6月・10月には全国個人タクシー協会関東支部でも同様な講習が行われますが、こちらは許認可後最初に開催される講習会を受講することが基本となっており、併せて正式な許認可書も交付されます。どちらの講習も指定された場合は必ず出席してください。

○ 運輸開始【個人タクシー開業】

待ちに待ったスタート!

○ 運輸開始等に係る届出

新規許可なら運輸開始届、譲渡譲受なら譲渡譲受完了届を直ちに運輸支局へ提出。
税務署にも開業届および青色申告申請書を直ちに提出。