第1条(趣旨) この要綱は、人の健康が守られる環境を確保し、将来にわたる国民共通の財産としての環境の保全、回復を図るため、公共交通機関の一員として環境対策を組み込むことにより、環境改善の推進を図るものとする。 第2条(基本的な対応) この要綱は、次に掲げる考え方を基本として、環境対策に取り組むものとする。組合は、環境の改善推進を図る。 組合の事業運営は、適正な環境が保全できる範囲内で行なう。 組合員は、地球温暖化防止等環境に優しい事業運営に努める。 第3条(組合の対応) 組合は、環境対策に関する次に掲げる事項を実施する。組合事務局による次の事項不要な照明の消灯 エコ事務機器への代替促進 冷房温度28度の励行 暖房温度20度の励行 環境情報に関する支持、伝達 無線配車による運行効率の促進 事業用自動車のエコ車両への代替に係る購入資金の融資 組合の環境対策に関する公表 第4条(組合支部による対応) 支部は、この要綱に基づき次に掲げる事項を実施することとする。エコドライブに係る組合員への周知・伝達 組合員が利用する整備工場にエコ対応の要請 エコドライブ推進ポスターの掲示 組合員によるエコに関する話し合いの開催2 支部は、組合員によるエコドライブの実践を推進するため、エコドライブの指導・研修をする。 第5条(組合員による対応) 組合員は、この要綱に基づき次に掲げる事項を実施するものとする。人に優しいドライブの励行(ふんわりアクセル「eスタート」) 急発進、急加速、急ブレーキの回避(一定速度・経済速度での走行) 無駄なアイドリングの廃止(早めのアクセルオフ) 道路交通情報の活用 タイヤ空気圧のチェック励行 空車走行キロの削減 整理整頓による不要物品の積載禁止(不要な荷物は積まずに走行) 適正走行スピードの励行(加減速の少ない運転) 事業用自動車のエコ車両への代替 交通阻害行為の禁止(駐車場所に注意) エンジンオイルの管理 適切なエアコン使用(冷暖房は控えめにする) 第6条(実施状況調査) 組合は、環境対策の実施状況について、次の諸点から定期的に調査を行う。当該事業の必要性 環境対策としての実効性及び程度 環境対策の代替案の有無 第7条(実施要請) 組合は、この要綱に定める環境対策の実施が不十分と認めるときは、支部を通じて適切に実施するよう要請することができるものとする。 2 前項により要請を受けた支部は、当該組合員に対し適切に実行するよう指導しなければならない。 第8条(実施状況報告) 支部は、組合員の環境対策実施状況を取りまとめ、本部に報告する。 2 組合は、前項により報告があった実施状況が十分でないときは、その旨を当該支部に連絡する。 第9条(実施状況報告) 前条第2項の連絡を受けた支部は、組合員に対し適切な対応を指導するものとする。 第10条(要綱の改定) この要綱の改定は、理事会において行う。 附 則(施行期日) この要綱は、平成21年8月1日から施行する。 |