譲渡譲受申請をしてから試験を受ける 関東運輸局の場合  令和5年6月21日一部修正

○ 営業区域を管轄する運輸支局へ譲渡譲受申請
  • 3月試験(法令のみ):前年10月1日から本年1月末日までの間に申請
  • 7月試験(法令のみ):2月1日から5月末日までの間に申請
  • 11月試験(法令のみの場合):6月1日から9月末日までの間に申請
  • 11月試験(法令地理両方):前年10月1日から本年9月末日までの間に申請
○ 筆記試験 ○ 試験合否通知(試験の15~30日後くらいの原則木曜日に公示)

 公示後、合格者に対しては挙証提出通知書が普通郵便で郵送されるほか、運輸局・運輸支局の掲示板および運輸局報にて合格者数等が公示されます。個々の整理番号は公示されません。  また、インボイス制度が令和5年10月から施行されますので、課税事業者になるための「適格請求書発行事業者登録」も併せて申請しておきましょう。登録番号が発行されるまで2ヶ月以上かかることもあるようですから、早めに申請しておいた方が安心です(開業見込みの段階で申請できます)。

 不合格者に対しては「簡易書留で」却下処分通知書等が送付されます。ピンポン鳴ったらダメだったということです。

○ 審査・認可待ち

 通知書に記載の締切日までに各種挙証を提出し、認可を待ちます。処分時期はおおむね次のとおりで、基本は木曜日に公示されます。

    • 3月試験:5月末
    • 7月試験:9月末
    • 11月試験:翌年1月下旬~2月頭

 また、時間があるときにでも車体表記の加工をする架装業者に赴き、名前等の字体や色を決めておくとともに、文字をローマ字にしたい方はあらかじめその旨を支部に話しておいてください。事前に手続きをしておくことで認可後のドア番号の付与がスムーズになります。

○ 認可処分

 譲渡者に支払いを済ませすみやかに移転登録、車体表記や領収証の書き換えを可能な限り行っておくとより早く仕事を始めることが出来ます。

    • 譲渡者は処分公示日をもって営業できなくなります。代務運転を行っている場合は、これも同日に出来なくなります。
    • 必要書類の段取り 運輸支局に提出するものは提出し、受け取るものは受取り、次の移転登録の準備をします。
    • タクシー車両の移転登録 書類が揃い次第速やかに
    • タクシー車両の架装変更 車体表記や領収証の変更作業
    • タクシーメーターの検定 認可書を忘れずに持参し検査場へ
    • タクシー等の届出 正副控の3通を運輸支局へ提出し、控を受け取る(タクシー業務適正化特別措置法の規定による指定地域のみ)
    • 事業者乗務証交付 営業所所在地を管轄する登録実施機関(東京タクシーセンター等)に申請(必要書類は所属団体に確認ください)
    • 支部・組合の加入手続き 出資金等の納付
    • タクシー車両の自賠責の名義変更 可及的速やかに

認可されてから運輸開始までの間はやることが詰まっています。

○ 講習の受講

 日個連加入にあたっては試験合格から認可までの間に「新規加入者講習会」を受講しておかなければなりません。原則、毎年1月・4月・8月に実施しています。
 認可後には全国個人タクシー協会関東支部でも同様な講習が行われ、併せて認可書も交付されます。どちらも必ず出席してください。

○ 運輸開始【個人タクシー開業】

待ちに待ったスタート!

○ 運輸開始等に係る届出

譲渡譲受完了届を直ちに運輸支局へ提出。 税務署にも開業届および青色申告申請書を直ちに提出。